借地権付建物の逆の場合である。この場合、借地権が建物に土地の70%ついてくる。という事は土地の価格の約3割しか価格がないのである。いかに競売価格が安くとも建物に借地権が認められている場合には手を出すべきではない。もし、これを買い受けたとしても建物所有者は地代として、わずかばかりのお金を供託してくるだろう。こんなわずかばかりの地代をもらっても固定資産税の方がはるかに高くつく。土地建物が同一所有者であっても土地のみの競売が出てくる場合がある。
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銀行からの借入れ時は土地建物に担保設定するが、その後、建物がなくなり建物を建て替えてしまい、新しい建物に担保設定ができなかった場合、建物は競売にはかからないので土地のみの競売となる。この場合、本人が安くなるのを待って競落するのが一番であろう。また、上記以外であっても昔からの農家の場合、同一敷地内にいくつもの建物が建ち、これが未登記で所有者が別々で賃貸関係もよくわからない……といった物件が時々出てくるのであるが、家敷の広い農家が競売にかかった場合、建物の所有者をよく調べて、賃貸借関係に基づき、権利者1人1人の同意を取り付け、それに対していくらかの金額を支払うこと(賃借権に対してのみ)を約束し、真っ先に競落し、と同時に同意者に立ち退き料を支払う……これをすみやかに行なう事である。要するにスピーディにスマートにパーフェクトに行なう事である。これはそれほど難しい事ではない。